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結婚中は性別変更できない 最高裁判断 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月14日(土)

「搦手」からはやはり難しかった。
正面から「婚姻平等」を求めていくしかない。

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最高裁「合理性ある」と判断 結婚中は性別変更できない要件

性同一性障害特例法に基づき戸籍の性別を変更する際の規定で、「結婚していないこと」が要件になっていることの適否が争われた家事審判で、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は「要件には合理性がある」とする初めての判断を示した。11日付の決定。

第二小法廷は決定理由で規定の趣旨について「結婚している人の性別変更を認めると、異性間のみの婚姻を認める現在の秩序に混乱を生じかねないという配慮に基づくもので、合理性がある」と指摘。幸福追求権や婚姻の自由を保障する憲法にも違反しないとした。

性同一性障害と診断された京都市内の会社経営者が女性への性別適合手術を受け、昨年2月、妻と結婚したまま性別変更の審判を申し立てた。性別変更が認められれば、結果として同性婚が成立する内容の訴えだった。(北沢拓也)

『朝日新聞』2020年3月14日 5時00分
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14402508.html?pn=2
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