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高3男子にわいせつ行為 埼玉県の教諭逮捕 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

10月30日(水)

児童買春禁止法の大きな効用は、わいせつ行為の対象が少年であっても、適用できること。
これまで法の適用外(野放し)だった少年に対する買春行為を摘発し、かなり厳しい罰則(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)を科せるようになった。

この高校教員も有罪なら懲戒免職だろう。

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渋谷のトイレで高3男子にわいせつ行為 埼玉県の教諭逮捕

事件事故 県警少年捜査課と栄署は28日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで、埼玉県所沢市、同県立高校教諭の男(42)を逮捕した。

逮捕容疑は、6月9日午前11時半から約20分間、東京都渋谷区の商業施設内の男子トイレで、東京都大田区に住む高校3年の男子生徒(17)に現金7千円を渡し、わいせつな行為をした、としている。「18歳以上だと思っていた」と供述、容疑を否認しているという。

署によると、2人は6月にツイッターで知り合ったという。県警のサイバーパトロールで発覚した。

『神奈川新聞』 2019年10月28日 19:28
https://www.kanaloco.jp/article/entry-204957.html



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