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非婚要件「不合理とは言えない」 大阪高裁が性別変更の即時抗告を棄却 [現代の性(性別越境・性別移行)]

6月22日(土)

Trans-womanの経営者が女性への性別変更を求め、家庭裁判所が女性と婚姻関係にあることを理由に認めなかった判断について、大阪高等裁判所が「性同一性障害特例法」の「非婚要件」を「不合理とは言えない」として、即時抗告を却下。

Trans-womanの経営者は、最高裁判所に特別抗告。

2003年に制定された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の第3条は性別の取扱いの変更要件を定めているが、その1項2号は「現に婚姻をしていないこと」。

この条項の合理性をめぐる訴訟で、同性婚の問題にも関わってくる。

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性別変更、即時抗告を棄却…大阪高裁

性同一性障害と診断され、女性への性別適合手術を受けた京都市内の50歳代の経営者が、妻と結婚したまま戸籍の性別を女性に変更するよう求めた家事審判で、大阪高裁は20日、変更を認めなかった京都家裁の判断を支持し、経営者の即時抗告を棄却した。経営者は最高裁に特別抗告する。

松田亨裁判長は決定で、結婚していないことを性別変更の要件とした性同一性障害特例法の規定について、「同性同士の結婚という現行法で認められていない状態が生じ、社会を混乱させかねないことを避けるなどの配慮に基づくもので、不合理とは言えない」とした。

『読売新聞』2019/06/21 06:00
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20190621-OYO1T50006/



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