トランス女性を排除する店はレインボーフラッグを掲げるべきではないー「Goldfinger」問題(1)ー [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
5月26日(日)
素朴な疑問として「シスジェンダーの方(生まれも性自認も女性)」という入場条件、どうやって担保するのだろう?
「戸籍上、女性の方」という入場条件なら、戸籍や戸籍に準拠した公的身分証明書の提示を求めれば、なんとかなる。
しかし、「生まれも性自認も」ということになると、公的な身分証明書+GID診断書でも証明不能。
なぜなら、性別変更した人がいるから。
戸籍を提示させて、例の「平成15年法律第111号3条による裁判発効」という記載をチェックするのだろうか?
実際には、できもしないことを入場条件にとして掲げるのは、単にトランス女性の排除を目的にしたものと思われても仕方ないだろう。
店の営業には店主の裁量権がある程度は認められると思うが、トランス女性を排除する店が、LGBT系のイベントで、LGBTフレンドリーをうたうような欺瞞は許されるべきではない。
素朴な疑問として「シスジェンダーの方(生まれも性自認も女性)」という入場条件、どうやって担保するのだろう?
「戸籍上、女性の方」という入場条件なら、戸籍や戸籍に準拠した公的身分証明書の提示を求めれば、なんとかなる。
しかし、「生まれも性自認も」ということになると、公的な身分証明書+GID診断書でも証明不能。
なぜなら、性別変更した人がいるから。
戸籍を提示させて、例の「平成15年法律第111号3条による裁判発効」という記載をチェックするのだろうか?
実際には、できもしないことを入場条件にとして掲げるのは、単にトランス女性の排除を目的にしたものと思われても仕方ないだろう。
店の営業には店主の裁量権がある程度は認められると思うが、トランス女性を排除する店が、LGBT系のイベントで、LGBTフレンドリーをうたうような欺瞞は許されるべきではない。
2019-05-26 15:24
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