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ニューハーフ真里さんのトークから(その4) [性社会史研究(性別越境・同性愛)]

2月25日(月)

東京都迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)の第7条第2項に下記のようにある。

第七条(不当な客引行為等の禁止)何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
 二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

「売春防止法」が適用できない男娼による「売春類似行為」を規制する条例で、「客待ち」行為とされると、街角に立っているだけで逮捕される。
現在の罰則は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」。

もちろん知識としては知っていたけども、実際に逮捕されたお話は、昨日、初めてうかがった。
新宿歌舞伎町1回、渋谷(百軒店)3回、六本木1回の計5回、逮捕され、罰金刑。
最後は東京地検で「次は懲役だよ」と言われ、以後、(東京都内では)慎んだというお話。

都道府県条例なので県を変えると、たとえ捕まっても「初犯」になるらしい。

それと、現行犯逮捕なので、ともかくその場から逃げれば(刑事を振り切れば)後日、逮捕はされない。
掴まれたコートを脱いで逃げて、後日、刑事から「コート預かっているから、(警察に)取りにおいで」と言われたけど行かなかった、など臨場感たっぷり。

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