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「GID特例法」の「非婚要件」は「違憲」と主張 [現代の性(性別越境・性別移行)]

2月6日(水)

「性同一性障害特例法」の「非婚要件」が憲法が定める基本的人権の尊重に反すると主張。
「非婚要件」の違憲性を問う裁判に。

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結婚後の性別変更申し立てへ=特例法規定は「違憲」-京都

性同一性障害と診断され女性への性別適合手術を受けたが、結婚しているため戸籍が男性のままである京都市の50代の企業経営者が8日、性同一性障害特例法に基づき、戸籍上の性別を女性に変更するよう求める審判を京都家裁に申し立てることが分かった。代理人弁護士などによると、婚姻した性同一性障害のある人による性別変更の申し立ては全国初で、結婚していない人に限り性別変更を認めた特例法の規定は違憲と主張する。

経営者は男性として出生したが性同一性障害と診断され、2014年に性別適合手術を受け、女性名に改名するなど女性として社会生活を送っている。手術を受ける前に結婚しており、成人した娘がいる。特例法が「婚姻をしていないこと」を戸籍変更の要件としているため、戸籍は男性のままになっている。

申し立てでは、性同一性障害のある人の当然の権利を回復することが特例法の趣旨で、権利回復のための制限は最小限度であるべきだと主張。離婚の強制は、性同一性障害を理由にした差別の肯定と同じだとして、同法の要件は幸福追求権を保障した憲法13条などに違反していると訴える。

経営者は「現に幸せな家庭を築いているのに、女性としての幸福か、家族の幸福か、選択を求められている」と訴えている。

東優子大阪府立大教授(性科学)は「当事者の過去の関係にさかのぼった要件自体がおかしい。本人の生きづらさを解消する目的なのに、子どもや家族がいるから性別を変えられないのは矛盾している」と話している。

「時事通信」2019年02月06日-12:11

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