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「女装は犯罪でない」、南米ガイアナの最高裁が判決 [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月11日(水)
ガイアナ最高裁が国際人権団体の批判を受けて、女装を合法化したのは良識的判断だと思う。
ただし、ガイアナのトランスジェンダーが言っているように、これで、即、社会状況が改善されるとは思えない。

『旧約聖書』には異性装(女装・男装)を禁止する明文がある。
だから、聖書に忠実なキリスト教国では、アメリカのように異性装を法律で禁止する国は珍しくなかった。

日本では、文明開化期、「違式詿違条例」が施行されていた明治6年(1873)から14年(1881)までの9年間だけ、異性装が犯罪だった。
逮捕拘引の上、裁判無しの即決で罰金刑(10銭)だった。
ただし、その後も、警察は女装者を虞犯者(犯罪を行う虞れのある者)と見なし続けた。
大阪錦絵新話1.jpg
↑ 女装していただけで巡査に逮捕・拘引される栃木県舞鶴村の百姓の倅、力造(『大阪錦絵新話5号 明治6~8年=1873~75頃)
現代の日本にも「女装で街を歩いているような奴は職質されて当然」と思っている人がかなりいる。
しかし、実際には大都市、田舎を問わず、女装で歩いているだけではめったに職質されない。
ただし、女装で怪しい振る舞いに及べば、他の犯罪の可能性がある者として職質されることはある。
たとえば、高名な女装者が水着の女性がいるビーチに三脚・カメラを構えて盗撮と疑われ、通報・職質された「鎌倉由比ヶ浜職質事件」(2008年6月)とか。
そうでなかったら、よほどでない限り職質はない。
現に私はこの20年間1度も職務質問されたことはない。
「日本の警察官はそんなに暇ではありませんよ」(新宿追分交番の巡査の談)ということだ。
(参照)2012年9月27日「職務質問」
http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2012-09-28

ところで、2000年代の初頃、性同一性障害(GID)の一部の人が「(GID診断書を持っている人以外の)女装を法律で禁止すべきだ」と言い出したことがあった。
文明開化期の石頭の役人と同レベルの発想だ。
自分たちと似て非なる存在を差別し、否定しないと自己確立ができない人たちというのは、なんとも悲しく哀れである。
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同国では、警察が男性による女装の取り締まりを2009年に強化したのを受け、トランスジェンダー男性の団体が翌年に関連法律の無効化を求めて裁判を起こしていた。

同性愛やトランスジェンダーはガイアナでは数十年来違法とされていたが、女装の取り締まりについては、国際人権団体からも批判の声が上がっていた。

最高裁は6日、「不適切な目的」でない限り、男性も女性の服を着ることができるとの判断を示した。ただ、不適切な目的が具体的に何を指すかは示しておらず、どう解釈されるかには懸念も持ち上がっている。

首都ジョージタウンの性産業従事者クインシー・マキューワンさんは「自分の性的アイデンティティーを明らかにすれば、女装しても犯罪ではないことは比較的明らかになった」とした上で、「ただ、何が不適切な目的に当たるのか。トランスジェンダー社会は非常に懸念している」と語った。

「ロイター」2013年 09月 10日 17:36 JST
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPTYE98906S20130910
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